特許・商標の権利取得に関して役立つ情報を提供します。京都弁理士 矢野特許事務所

お役立ち情報

■他人の先行特許・先行商標などを無料で調査することができる!

せっかく出願しても同一類似の内容を他人が先に出願しているときは、そのことを理由に自分の出願が拒絶されてしまい、出願費用の浪費となります。そればかりか、他人の出願が権利化されることにより、自分は実施・使用できなくなり、開発費用も無駄となります。
かといって、調査会社に調査を依頼すると、10~30万円もの費用がかかり、個人事業主や小規模企業にとっては相当な負担となります。
そこで、下記の無料のデータベースを利用して事前に調査することにより、少しでもリスクを軽減することができます。

[特許情報プラットホーム]

■審査を早めることができる!

特許出願の審査は、出願後3年以内に出願審査の請求をすることにより、請求順に行われます。そして、審査結果が出るまでの期間は年々早くなってはいますが、現在でも通常は出願審査の請求時から10ヶ月程度かかります。
しかし、中小企業や個人の場合は、「中小企業あるいは個人である。」という事情を早期審査事情説明書という所定の様式で提出するだけで審査を著しく(上記の「10ヶ月」を「2ヶ月」に)早めてもらうことができます。尚、意匠や商標については別の要件があります。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。

[早期審査制度]

■出願審査請求時や登録時の印紙代納付を軽減免除してもらえる場合がある!

上記の通り、特許出願を審査してもらうには特許出願手続とは別に出願審査の請求という手続をすることが必要です。また、特許権や実用新案権取得後は権利を維持するために第4年度以降毎年特許料または実用新案登録料を納付する必要があります。そして、期限内に適法な審査請求をしなければ、せっかく有用な技術であっても特許出願が取り下げとみなされてしまいますし、特許料・実用新案登録料を納付しなければ、、特許権や実用新案権が消滅します。
そこで、所得税もしくは法人税が課されていないなどの一定条件を満たす個人や法人が出願人である場合、上記の印紙代の納付を軽減または免除してもらうことができます。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。

[料金減免制度]

■国内で権利化されれば、外国で早期に審査してもらうことができる!

同じ発明を外国に出願した場合、審査の速度は各国毎に異なり、審査官の数や能力などの都合により、いつまで経っても審査に着手してもらえない国もあります。早期審査制度を有する国であっても、その早期審査の要件自体が厳しくてかえって費用と時間がかかることがあります。
そこで、米国、韓国、カナダなどのいくつかの国によっては、日本国で特許可能とされた発明について簡易な手続で早期に審査を受けることを可能にする制度があります。
詳しくは下記の資料をご覧ください。

[特許審査ハイウェイ]