京都・大阪のビジネスモデルの特許出願・特許申請を支援します。京都弁理士 矢野特許事務所

ビジネスモデル特許

■ どのようなビジネスモデルが特許になるのか?

ビジネスモデルに限らず、特許が成立するためには特許庁の審査をパスしなければなりません。特許庁で審査される特許要件はたくさんあるのですが、中でも重要なのが「発明に該当すること」、「新規性を有すること」、及び「進歩性を有すること」の3つです。以下に、これらについて簡単に説明いたします。

特許庁は、まず、そのアイデアが特許法でいう発明に該当するか否かを審査します。特許法では、発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと規定しています。そして、経済法則や人為的取り決めを利用したものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たらず、よって発明に該当しないとしています。ビジネスモデルの場合、人為的取り決めの要素が強いため発明に該当するのか問題となるのですが、特許庁では、「ハードウェア(CPU、メモリ等)を用いて具体的に実現されたもの」ならば発明に該当すると運用しています。従って、コンピュータやネットワークを利用したビジネスモデル

は、通常は発明に該当します。

■ 特許になりうるビジネスモデルの具体例

データ処理方法の工夫、使いやすい操作画面、ゲームにおけるキャラクターの動かせ方

■ 特許の対象でないビジネスモデルの具体例

「電子メールのダイレクトメールによる通信販売」のように、電子メールを送るためだけにコンピュータを利用しているビジネスなど。

■ ビジネスモデル特許の詳細

ビジネスモデルについて更に詳しくお知りになりたい方は特許庁ホームページ「ビジネス方法の特許に関するQ&A」をクリックしてください。