京都・大阪の実用新案の登録・申請を支援します。京都弁理士 矢野特許事務所

実用新案登録出願

実用新案登録出願の流れ

出願→基礎的要件審査→方式審査→設定登録→公報発行→年金納付(権利期間は出願から10年。)
出願及び年金納付については当事務所が代行します。

■用語の説明
*1)基礎的要件審査:出願された考案が、物品の形状や構造に係る技術であるか否かだけが審査されます。新規性の有無は審査されません。
*2)無効審判請求:実用新案登録された後に、実用新案権者以外の者(原則として何人でも可)が特許庁に情報を提供して実用新案登録無効を求めること。無効審判を請求された実用新案権者は、答弁書を提出し(実用新案法第39条)、必要により明細書や実用新案登録請求の範囲の訂正を請求することにより(実用新案法第14条の2)、実用新案権を維持するために対抗することができます。

大切なこと

  • 無料で先行調査可能!
    出願前に特許情報プラットホームを利用して先行技術を調査することができます。
  • 出願可能な考案
    特許出願と異なり、実用新案登録出願できる考案は、 物品の形状、構造又は組み合わせに係るものに限られます(実用新案法第3条)。上記「実用新案登録出願の流れ」における基礎的要件審査とは、これを充足しているか否かを審査するものです。従って、測定方法、製造方法及びコンピュータプログラムは対象外です。
  • たった2ヶ月で登録!
    出願から約2ヶ月後に実質的に無審査で実用新案登録されます。
  • 技術評価書の必要性!
    上記のように無審査で登録され、権利が不安定なことから、権利の有効性を判断するために考案の新規性・進歩性などの技術評価を特許庁に請求することができます(実用新案法第12条)。また、侵害者に対する警告に際しては、この技術評価書を提示することが必須とされています(実用新案法第29条の2)。技術評価書を提示することなく警告した後、権利が無効にされれば、警告により相手方に与えた損害を賠償する責任があります(実用新案法第29条の3)。
  • 出願日が基準!
    上記の技術評価において考案の新規性・進歩性は、出願日を基準として判断されます。
  • 公表後でも出願可能!
    学会、新聞・雑誌、展示会、試売などで公表することにより、新規性を喪失した後であっても、1年以内(2017年12月8日までに公表されたものは6ヶ月以内)に出願すれば、「新規性の喪失の例外」の規定(特許法第30条)の適用を受けることにより、新規性を喪失しなかったものとみなされます。
  • 出願の効果
    出願することにより、その後の他人の出願に係る同一考案の権利化を阻止することができ、また設定登録されることにより、他人の実施を排除する実用新案権を得ることができます。
    但し、実用新案権取得により自らの実施が保証される訳ではなく、他人の知的財産権等の範囲に属する場合は、その他人の承諾を得なければ実施することはできません。
  • 出願の分割が可能!
    一定の期間内であれば、二以上の考案を含む出願の一部を分割して新たな実用新案登録出願とすることができます(実用新案法第11条で準用する特許法第44条)。この場合、新たな実用新案登録出願は、もとの実用新案登録出願の時にしたものとみなされます。
  • 出願の変更が可能!
    一定の要件を充足すれば、特許出願や意匠登録出願を実用新案登録出願に変更することができます(実用新案法第10条)。いずれの場合も実用思案登録出願は、もとの特許出願や意匠登録出願の時にしたものとみなされます。
  • 権利の維持
    権利化後は、権利を維持するために第4年度以降毎年登録料(業界では年金と称しています。)を納付する必要があります。
  • 権利の消滅後は?
    存続期間(権利期間)満了や登録料不納により実用新案権が失効したときは、他人が自由実施可能な技術となります。
  • 特許出願との相違
    特許出願と異なり、審査官に意見書を提出する機会は無く、内容の補正をする機会も極めて限られます。従って、出願書類、特に実用新案登録請求の範囲の作成には特許出願とは違った面で細心の注意を要します。