京都・大阪・滋賀・奈良の商標・ブランドの国際登録・外国出願を支援します。京都弁理士 矢野特許事務所

国際出願(商標)

国際出願(商標)の流れ

国際登録出願→方式審査→国際登録

各段階の説明

  1. 国際登録出願
    マドプロに基づいて日本から外国締約国を指定して行う国際出願のことで、方式統一された1件の出願で複数の締約国に出願したものとみなされます。この点、通常の外国出願が各国毎に当該国の方式に従って出願する必要があるのと異なります。国際登録出願は、基礎となる国内の商標登録出願(基礎出願)又は商標登録(基礎登録)の存在を前提とします。国際登録出願は、日本の特許庁に英語で提出します。
  2. 方式審査
    本国官庁である日本国特許庁において願書の記載の不備及び基礎出願(基礎登録)の記載との同一性が審査されます。また、国際事務局において手数料、国際分類及び商品・役務の記載について方式的な審査が行われます。
  3. 国際登録
    方式的に問題が無ければ、国際事務局は国際登録出願された商標を国際登録簿に登録した後、国際登録を指定締約国官庁に通知するとともに、出願人に証明書を送付します。国際登録日は、原則として本国官庁が国際登録出願を受理した日となります。
  4. 指定締約国
    各指定締約国の官庁は、実体審査の結果、国際登録出願に拒絶理由があると判断した場合、国際事務局にその拒絶理由を通報し、国際事務局はその写しを出願人に送付します。
  5. セントラルアタック
    国際登録日から5年以内に基礎出願や基礎登録が消滅してしまった場合には、本国官庁の通報により、国際登録が取り消されます。従って、出願人以外の第三者からすれば、各指定締約国毎に異議申し立て無効審判請求などしなくても、基礎出願・基礎登録だけを消滅させることにより、一網打尽にできることから、セントラルアタックと呼ばれています。