京都・大阪の特許出願・申請・発明に関する手続きを支援します。京都弁理士 矢野特許事務所

特許出願

特許出願の流れ

出願→出願番号通知→方式審査→出願公開→出願審査請求→実体審査(拒絶理由の通知がある場合は意見書・補正書の提出。拒絶査定→審判請求)→特許査定→料金納付→設定登録→公報発行→年金納付(権利期間は出願から20年。分野により5年延長あり。)
出願、出願審査請求、意見書・補正書の提出・審判請求及び料金・年金納付については当事務所が代行します。

■用語の説明
*1)情報提供:公開された出願内容を見た他人が、その出願の権利化を阻止するために特許庁に類似技術を提供したり明細書の矛盾点を指摘したりすること(特許法施行規則第13条の2)。
*2)特許異議の申立て:特許された後に、他人が特許庁に対してその特許の取り消しを申し立てること(特許法第113条)。何人も申し立て可能。申し立て期間は、公報発行から6ヶ月以内に限られる。
*3)無効審判請求:特許された後に、特許権者以外の利害関係人が特許庁に情報を提供して特許無効を求めること(特許法第123条)。無効審判を請求された特許権者は、答弁書を提出し(特許法第134条)、必要により明細書や特許請求の範囲の訂正を請求することにより(特許法第134条の2)、特許権を維持するために対抗することができる。

大切なこと

  • 無料で先行調査可能!
    出願前に特許情報プラットホームを利用して先行技術を調査することができます。
  • 出願日が基準!
    発明の新規性・進歩性判断は、審査請求の時期にかかわらず出願日が基準となります。
  • 公表後でも出願可能!
    学会、新聞・雑誌、展示会、試売などで公表することにより、新規性を喪失した後であっても、1年以内(2017年12月8日までに公表されたものは6ヶ月以内)に出願すれば、「新規性の喪失の例外」の規定(特許法第30条)の適用を受けることにより、新規性を喪失しなかったものとみなされます。
  • 実施例の追加・請求範囲の拡大化等が可能!
    出願後に実施例を追加したい場合や請求範囲をもっと包括的な表現に変更したい場合、国内優先権を主張して1年以内に再度新たに出願することにより、それが可能となります(特許法第41条)。この場合、もとの出願内容はもとの出願時を基準に審査されますが、追加・変更事項は新たな出願時を基準に審査されます。
  • 出願手続きと審査請求手続きとは別!
    出願後、期限内に審査請求しないと、出願取り下げとみなされます。
  • 出願の効果
    出願し、公開することにより(設定登録されなくても)、その後の他人の出願に係る同一発明の権利化を阻止することができ、また設定登録されることにより、他人の実施を排除する特許権を得ることができます。
    但し、特許権取得により自らの実施が保証される訳ではなく、他人の特許権等の範囲に属する場合は、その他人の承諾を得なければ実施することはできません。
  • 出願の分割が可能!
    一定の期間内であれば、二以上の発明を含む出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができます(特許法第44条)。この場合、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされます。
  • 出願の変更が可能!
    一定の要件を充足すれば、実用新案登録出願や意匠登録出願を特許出願に変更することができます(特許法第46条)。また、実用新案登録に基づいて特許出願をすることもできます(特許法第46条の2)。いずれの場合も特許出願は、もとの実用思案登録出願や意匠登録出願の時にしたものとみなされます。
  • 権利の維持
    権利化後は、権利を維持するために第4年度以降毎年特許料(業界では年金と称しています。)を納付する必要があります。
  • 権利の消滅後は?
    存続期間(権利期間)満了や特許料不納により特許権が失効したときは、他人が自由実施可能な技術となります。