京都・大阪の意匠・デザインの登録・出願を支援します。京都弁理士 矢野特許事務所

意匠登録出願

意匠登録出願の流れ

出願→出願番号通知→方式審査→実体審査(拒絶理由の通知がある場合は意見書・補正書の提出。拒絶査定→審判請求)→登録査定→料金納付→設定登録→公報発行→年金納付(権利期間は出願から25年。)
出願、意見書・補正書の提出・審判請求及び料金・年金納付については当事務所が代行します。

■用語の説明
無効審判請求:意匠登録された後に、意匠権者以外の者(原則として何人でも可)が特許庁に情報を提供して意匠登録無効を求めること。無効審判を請求された意匠権者は、答弁書を提出することにより(意匠法第52条で準用する特許法第134条)、意匠権を維持するために対抗することができます。

大切なこと

  • 無料で先行調査可能!
    出願前に特許情報プラットホームを利用して先行意匠を調査することができます。
  • 出願日が基準!
    意匠の新規性・創作非容易性判断は、出願日を基準としてなされます。
  • 公表後でも出願可能!
    学会、新聞・雑誌、展示会、試売などで公表することにより、新規性を喪失した後であっても、1年以内(2017年12月8日までに公表されたものは6ヶ月以内)に出願すれば、「新規性の喪失の例外」の規定(意匠法第4条)の適用を受けることにより、新規性を喪失しなかったものとみなされます。
  • 出願の分割が可能!
    一定の期間内であれば、二以上の意匠を含む出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とすることができます(意匠法第10条の2)。この場合、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなされます。
  • 出願の変更が可能!
    一定の要件を充足すれば、特許出願や実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができます(意匠法第13条)。いずれの場合も意匠登録出願は、もとの特許出願や実用思案登録出願の時にしたものとみなされます。
  • 登録の効果と秘密意匠
    設定登録されることにより、登録意匠と同一・類似の意匠について他人の実施を排除する意匠権を得ることができます(意匠法第23条)。また、その後の他人の出願に係る同一・類似意匠の権利化を阻止することができます。
    意匠登録後は、原則として意匠が公報に掲載されますが、請求により最長3年間秘密にすることも可能です。
  • 権利の維持
    権利化後は、権利を維持するために第2年度以降毎年登録料(業界では年金と称しています。)を納付する必要があります。
  • 権利の消滅後は?
    存続期間(権利期間)満了や登録料不納により意匠権が失効したときは、他人が自由実施可能なデザインとなります。