我が国の商標制度は、登録主義を採用し、出願時に商標を使用していなくても商標登録されます。しかし、出願内容によっては審査段階で使用証明や使用意思が求められることがあります。
登録商標の使用と管理
せっかく商標登録しても、登録商標を適切に使用し管理しなければ、登録商標が普通名称化してしまい、痛い目に遭う。
商標記号(商標登録表示? ® ○アール TM SM)の必要性
[商標登録表示] 登録商標を使用する場合には、それが登録商標であることを示す表示をするように努めなければなりません(商標法第73条)。 この表示は、“登録商標第○○○○○号”のように、「登録商標」の文字及びその登録番号と […]
商標・サービスマーク:審査基準と類似群コード
商標の審査においては、出願された商標と抵触する他人の登録商標等が先に存在するときは、出願が拒絶されます。 ここで「抵触」とは、出願商標と他人の商標とが同一の場合はもちろん、類似の場合も含みます。類似範囲には、商標自体が類 […]
韓国特許出願・補正
韓国の特許制度は、日本と似ているので、日本の特許制度を理解していれば、韓国のものも概ね理解できているといって過言でないと思います。 例えば日本では通常の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知という2種類の拒絶理由通知があります […]