よく聞かれるのが「商品・役務を指定せずに商標登録することができますか?」です。
結論から言うと、できません。
商標は、自分の商品・役務を他人のそれらと識別するための標識ですので、出願時点から指定する必要があります。
また、過剰に指定して出願後に減らすことは可能ですが、少なく指定して出願後に増やすことはできません。従って、その商標を現在使用している商品・役務だけでなく、近い将来使用する可能性のある商品・役務を指定して出願することをお勧めします。
そうすれば、登録後は、同一類似の商品・役務について同一類似の他人の商標の使用を日本国中で排除することができます(商標法25条、37条)。
尚、商品・役務を指定せずに、商号・屋号として法務局に登記することは可能です。
しかし、法務局で商号・屋号を登記したとしても同一住所で同じ商号・屋号について他人の登記を阻止できるだけの効果しか生じません(商業登記法27条)。
Comments are closed