特許出願人が、名称及び/又は住所ある発明に係る特許を受ける権利を、国内だけでなく外国においても特許出願後に移転する場合、各国毎に名義変更届を提出する必要があります。
そして、ほとんどの国において、譲渡証書及び譲受人から弁理士(弁護士)への委任状を名義変更届に添付しなければなりません。
譲渡人の署名だけで足りる国もありますが、譲受人の署名を要する国もあります。
この程度なら、それほど面倒ではありませんが、先進国以外の国では公証人の認証を要するところがあります。そうなると、わざわざ公証人役場まで譲渡証書を持参して公証人印を押してもらわなければならず、大変面倒です。
もっと厄介な国だと、アポスティーユ(公印確認)を要する国でして、公証人印を押してもらった譲渡証書を法務局に持参して公証人押印証明をもらい、更にそれを添付して外務省に公印確認を申請します。
これに対して、外国出願がPCTに基づく国際出願であって、国際段階(つまり各国移行前)で名義変更する場合は、発展途上国や新興国を指定していたとしても公証人の認証はもとより譲渡証書も提出する必要が無く、簡易に且つ1回で済ますことができます。
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