登録商標の使用と管理

商標は”商品の識別標識”です。従って、商品の識別標識として適切な使い方をしなければならず、これを怠ると痛い目に遭います。特に、新商品や新役務に付ける商標の場合は、しっかりとした管理が必要です。

例えばウィキペディアによると、”Escalator”という語は元々、アメリカ合衆国の企業オーチス・エレベーター社の登録商標で、商品名でした。しかし、当時この自動式階段を表す適当な語句が他に無く、一般に「エスカレーター」と呼ばれたため、普通名称化した経緯があります。
セロファンや赤チンも商標でしたが、普通名称化しています。

一旦普通名称化してしまうと、他社の使用に対して商標所有者が商標権侵害だとか不正競争行為だとか主張しても裁判で主張が認められなくなります。

従って、新たに商標を使用するときは、商標登録出願をして商標権を取得することは勿論、商標らしく使用するとともに、他社が使用し始めたら(商標的な使用であろうと普通名称的な使用であろうと)、素早く警告を発することが重要です。

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