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国内優先権の注意点

先の出願(出願A)の明細書には具体的な実施形態を記載せずに、優先権主張した後の出願(出願B)で具体的な実施形態を追加したとします。 そして、出願Aの明細書からは当業者が発明を実施することができず、追加した実施形態を読んで […]