技術製品市場で生き残るためには、製品を常に改良し、改良の程度に応じて特許・実用新案もしくは意匠登録の出願をする必要があります。そうしなければ、製品を市場に投入した途端に競業他社が模倣盗用し、更に改良を加えて対抗製品を投入してくるからです。
しかし、改良の度に特許などを出願していては、大切な資金を浪費することとなります。
そこで、ある製品に関して最初の発明(基本技術)について特許出願をしてから後続の改良に至るまでの時期と、時期に応じた出願戦略を以下に整理します。
尚、最初の出願を特許ではなく実用新案とした場合は、おそらくその後の改良の余地のほとんどない簡単な技術であることが前提で実用新案登録出願をされていると思われますので、最初は特許出願するものという前提で説明します。
最初の発明A0の出願から1年以内
A0の技術を前提として更に改良を加えてA1を発明した場合、A1をA0と別個に出願するよりも国内優先権主張することにより、A1とA0を纏めて1件のAという形にして出願することができます。A1がA0に対して微細な改良であっても問題有りません。A1とA0の二つの改良を含む包括的な広い権利を取得できる可能性があるうえ、その後の審査請求料の高い印紙代や権利化後に毎年納付すべきの特許料を1件分で済ますことができ、経済的です。
ただし、出願Aを行うまではA1もA0も公開しないのが望ましいです。
また、A0の技術を前提としない発明B0をした場合は、B0はA0と別個に出願しなければなりません。
最初の発明A0の出願から1年経過後1年6ヶ月以内
国内優先権主張が認められませんので、A1とA0を纏めて1件のAという形にすることはできません。
しかし、A1がA0に対して大きな改良である場合は勿論、微細な改良であってもA1をA0と別個に出願して権利化することは可能です。
尚、微細な改良であるときは経費節約のためにA1を実用新案登録出願してもよいでしょう。
最初の発明A0の出願から1年6ヶ月経過後
A0の出願内容が公報に掲載されます。従って、たとえ自分の発明であっても今後の改良発明に対してはA0は先行技術として扱われます。即ち、A1とA0を纏めて1件のAという形にすることができないばかりか、A1がA0に対して微細な改良であるときはA1を特許出願しても実体審査の段階で「A0と同一または類似である。」との理由で拒絶されます。
従って、A1においてA0に対して少なくとも主観的に進歩性を見いだした上でA1を特許出願することをお勧めします。
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