登録商標と実際の使用商標(不使用取り消しに対して

商標登録すると商標権者は、登録商標を独占的に使用する権利を有すると同時に、正しく使用する義務が課せられます。即ち、登録商標を使用しない期間が3年間続くと、使用を望む他人の審判請求によって商標登録が取り消される可能性があります(商標法第50条)。

ところが、多くの商標権者は、「権利」を取得したことの安心感のせいか、あるいは「義務」を忘れがちであったり、元々知らなかったりするせいか、ホームページやカタログを作成・更新する段階で、登録商標を変形した商標を使用します。

このため、使用している商標が「登録商標の使用」に該当するか否か、つまり登録商標と使用商標とが同一性を有するか否かが問題となります。

例えば、特許庁審判便覧によれば、書体の変更(明朝体⇔ゴシック体、活字体⇔筆記体)、正字⇔略字、大文字⇔小文字(HI-KE⇔hi-ke)、ひらがな⇔カタカナ、ひらがな&カタカナ⇔ローマ字(ラブ⇔love)、ひらがな⇔漢字(はつゆめ⇔初夢)、横書き⇔縦書きは、互いに同一性ありと認められます。

しかし、ひらがな⇔カタカナ、ひらがな&カタカナ⇔ローマ字、ひらがな⇔漢字であっても、称呼及び観念において一対一でない場合は、同一性が認められません。
チョコ(チョコレート)×ちょこ(猪口)
ピース×peace(平和)/piece(小片)
さいてん×採点/祭典
音楽×music

せっかく取得した商標権が取り消されることのないように、留意して商標を使用してください。

Comments are closed