権利維持のための登録商標の使用

商標権者は自己の登録商標を使用する権利を専有することができます。同時に商標権者には、当該商標を使用する義務が課せられます。
商標の登録が認められるのは、登録商標が商標権者に適切に使用されることによって他人の商品・役務との誤認混同が防止され、ひいては取引秩序が維持されるからです。
使用されない商標について特定人に商標権を付与する必要は無いばかりか、使用を望む第三者の商標採択余地を狭めることにもなり、法目的に合致しません。

そこで、継続して3年以上使用されていない登録商標は、他人の審判請求により登録取り消しの対象となることが規定されています(商標法第50条)。

この場合における”登録商標”には、商標登録出願の願書に記載された商標と物理的に同一の商標に限らず、社会通念上同一と認められる商標も含まれます。即ち、登録商標と物理的同一の商標を使用していなくても、社会通念上同一の商標を使用していれば、登録が取り消されることはありません。

社会通念上同一の商標とは、例えば
書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、
平仮名、カタカナ及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、
外観において同視される図形からなる商標
などを言います。
上記はあくまで例示であって、それらに限定されるものではありません。

ただし、例示にない変更を加えた商標は、自分勝手に社会通念上同一であると思い込んでいても、審判では同一でないと判断されて取り消されることがあるので、ご注意ください。

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