商標:指定商品・役務の数

商標登録出願の際は、商標の使用をする商品・役務を指定することになっています。指定する商品・役務の数については制限はありません。
ただし、指定する商品・役務の種類と数によっては、審査段階における運用が下記のように異なります(審査便覧41.100.03)。

1.小売り等役務
下記に該当する場合は、審査官が指定役務に係る業務の確認を行うために拒絶理由が通知されます。

(a)個人出願であるにも係わらず、総合小売り等役務を指定している場合
これに対しては出願人が使用を証明する書類、又は使用意志を証明する書類を提出することにより、拒絶理由を解消することができます。

(b)法人出願であって、職権調査によると出願人が総合小売り等役務を行っているとは認められない場合
これに対しても出願人が使用証明書、又は使用意志証明書を提出することにより、拒絶理由を解消することができます。

(c)類似の関係にない複数の小売り等役務を指定している場合
これに対しては出願人が前記の証明書を提出するか、もしくはいずれか一つの小売り等役務に限定することにより、拒絶理由を解消することができます。

2.商品・役務全般
原則として、1区分内において、8以上の類似群コードにわたる商品又は役務を指定している場合、審査官が指定役務に係る業務の確認を行うために拒絶理由が通知されます。類似群コードというのは、互いに類似すると推定される商品・役務をグループ化し、グループ毎に割り当てられた記号のことを称し、類似商品・役務審査基準で定められています。

この拒絶理由に対しても出願人が前記の証明書を提出するか、もしくは7以下の類似群コードにわたる商品又は役務に限定することにより、拒絶理由を解消することができます。

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