新商品・新役務の商標登録出願

これまで世の中に無かった新しいジャンルの商品・役務(ビジネスモデルなど)を創作した場合、通常は特許出願か意匠登録出願します。そして、前後して商標登録出願します。

商標登録出願に際しては、商標の使用をする対象となる商品・役務を指定しなければなりません(商標法第6条第1項)。この”商品・役務の指定”が不明確ですと、拒絶理由となります。従って、通常は経済産業省令の別表に記載された商品・役務を指定します。

しかし、新しいジャンルの商品・役務となると別表に記載されていません。この場合、二つの対処法があります。

第一は、経済産業省令の別表を参考にしてとりあえず適当に記載し、拒絶理由が通知されなければ良しとし、通知されれば意見書を提出し、意見書の中で商品・役務の説明をするというものです。運良く拒絶理由が通知されなければ、商品・役務を説明する手間が省けるというメリットがある一方、通知されればその分だけ権利化が遅れるというデメリットがあります。

第二は、出願時に願書に指定商品( 指定役務) の説明書を添付するというものです。説明書には、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載します。適切な説明がなされていれば拒絶理由が通知されないというメリットがあります。

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