「切り餅」平成23(ネ)10002

「サトウの切り餅」で知られる佐藤食品工業の製品が切り餅の「切り込み」の特許権を侵害したとして、越後製菓が佐藤に製造販売差し止め等を求めた訴訟の控訴審の中間判決が2011年9月7日にあり、越後の請求を棄却した1審東京地裁判決と異なり、特許権侵害を認める判断が示されました。

越後は、側面に切り込みの入った、焼いても中身が噴き出しにくい切り餅で平成14年に特許を出願しました。佐藤は側面に加え、上下面にも切り込みを入れた商品で15年に出願しました。

興味深いのは、両社の出願発明がともに特許として成立している点です。
素人の方が陥りやすい誤解は、特許を取得すれば自社製品を安心して製造販売できるということです。
決して、そうではありません。特許権は排他権、即ち他人の製造販売を排除する権利であって、自社製品の製造販売を保証するものではないのです。
ちなみに、佐藤食品工業は、そのような誤解をしていたわけではなく、越後製菓の権利範囲の解釈で争ったものと思われます。

越後製菓の特許は切り込みについて「底面や上面ではなく側面を一周する」と記載されていることから、1審では特許範囲(技術的範囲)は「側面のみ」切り込む技術に限定されると判断されました

これに対しこの度の知財高裁では、記載は「側面に切り込みを入れることを明確にするもので、上下面の切り込みを特許範囲から除外するためではない」と判断されました。
一般に、特許請求の範囲に「要素Aと要素Bを備える製品」と記載されている場合、要素Aと要素Bと要素Cを備える製品は、当該特許の範囲に属します。要素Cが加わったとしても要素Aと要素Bを備える点に変わりはないからです。

越後製菓の特許が単に「側面を一周する」と記載されていただけなら、サトウの切り餅も側面を一周する切り込みが形成されている点に変わりはないので、越後製菓の特許の範囲に属することが明らかなのですが、「底面や上面ではなく・・・」と記載されていることから、解釈が分かれました。

本件は、その後、「佐藤食品工業は、越後製菓に8億円余りの金員を支払え。」という旨の最終判決が平成24年3月22日に言い渡されました。佐藤食品工業は、最高裁に上告しましたが、上告は棄却され、佐藤食品工業の敗訴が確定しました。

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