共同発明者の一部による無断出願(抜け駆け)に対して

複数人で共同して完成された発明を、共同発明者全員ではなく一部の者が抜け駆けして特許出願し、権利化することがあります。

このような場合、他の発明者は、抜け駆け出願であることを理由に審判請求することにより、その特許を無効にすることができます(特許法第123条第1項第2号)。

しかし、無効にしたとしても真の発明者全員が同じ発明で特許権を取得することはできません。

そこで、真の発明者らも当該発明について特許権を取得したい場合は、抜け駆けした特許権者に対して特許権の移転を請求する訴訟を起こすことができます(2011年6月8日改正特許法第74条第1項)。

Comments are closed