ライセンス契約:権利化前の実施料

発明・意匠について、特許権・意匠権が成立する前、例えば特許(意匠登録)出願中にライセンス契約することがあります。実施料(ライセンス料)は、特許(意匠)権成立後よりも成立前つまり出願中の額を低くした方が契約者間で合意に至りやすいでしょうが、同額であっても契約者同士が納得して合意すれば問題有りません。

いずれにしてもライセンサー(特許権者・意匠権者)側からすれば、下記のような「対価の不返還」条項を契約に入れておくと有利です。

 第○条 (対価の不返還)
本契約に基づき乙から甲に支払われた対価は、いかなる理由によっても返還されないものとする。

一方、ライセンシー(実施権者)側からすれば、出願後の補正によって権利範囲が変動し、実施対象が範囲外となる可能性もあることから、下記のような「通知の義務」条項を契約に入れておくのが望ましいです。

 第○条 (通知の義務)
甲は、本件出願後に特許請求の範囲、明細書及び図面のいずれかの補正をしたときは、直ちに乙に通知するものとする。

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