組み合わせ製品の特許性

二つ以上の物を組み合わせて一体化した商品を見かけることがよくあります。
例えば、CDラジカセ(CDプレーヤー+ラジオ+カセットデッキ)、温度計付き時計、ビデオデッキ付きテレビ、箸箱付き弁当箱などです。このような商品の中には、特許が成立した技術を用いたものもあります。

しかし、一般に単独では世の中に知られている製品同士を単に組み合わせて一体化しただけの商品は、特許出願しても進歩性が無いとして審査段階で拒絶されます。実用新案登録出願でも同じです。
例えば、普通の灰皿と普通のライターをくっつけてライター付き灰皿として特許出願しても拒絶されます。

特許されるためには、二つの組み合わせに意外性があるとか、一体化するのに工夫を要したとか、通常の知識を有する者が容易に想到できない程度のレベルが必要です。

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