特許出願の審査は、出願審査請求されてから7ヶ月~1.5年程度経過してから着手されます。
しかし、一定の条件を充足する場合は、早期審査事情説明書を提出することにより、審査着手までの期間が平均2ヶ月程度に短縮されます。
早期審査の条件(以下のいずれかの条件を満たせば対象となります。)
- 特許出願人が中小企業または個人である。
- 特許出願人又はそれらの実施許諾を受けたもの(ライセンシー)が、その発明を実施している。
- その発明について外国特許庁へも出願している。
- 特許出願人が大学、短大、高専、公的研究機関、又はTLOである。
- 審判事件において、第三者が、出願公開後その発明を業として実施している。
- グリーン関連出願(省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明)である。
- 特許出願人等が被災者(震災復興支援関連出願)である。
- 特許出願人等が特定多国籍企業が設立した国内関係会社(アジア拠点化推進法関連出願)である。
早期審査事情説明書には、先行技術調査の範囲、調査結果及び本件発明との対比説明を記載する必要があります。
但し、出願明細書中にこれらが適切に開示されているときは、追加の調査及び対比説明を省略することができます。
上記の条件のうち、2.(実施関連出願)及び3.(外国出願関連出願)の両方を満たすものは、スーパー早期審査の対象ともなります。これによると、審査着手までの期間は僅か1ヶ月です。
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