特許・実用新案・意匠・商標の名義変更届

特許出願の名義変更とは、特許出願後であって特許権発生前に特許を受ける権利を移転することにより、特許出願人が変わることを言います。発明者の補正とは異なります。

名義変更するには元の出願人から新たな出願人への譲渡証書とともに名義変更届を特許庁に提出し、印紙代を納付する必要があります。個人で出願した後、事業を法人化して特許出願の名義を個人から法人に移転する場合も同様です。相続その他の一般承継の場合は印紙代の納付は不要です。

特許出願が共同出願(例えば甲と乙の共同)であって、共有者のうちの乙が第三者である丙に持分を譲渡する場合は、他の共有者である甲の同意が必要であり、同意書を名義変更届に添付しなければなりません。

一方、権利化後に権利者が変わる場合、名義変更届を提出することはできず、”移転登録申請”という手続を行います。移転登録申請は名義変更届けよりも面倒な手続です。従って印紙代も弁理士の手数料も通常、移転登録申請は名義変更届よりも高くなります。

以上の説明は、実用新案・意匠・商標にも当てはまります。

権利を譲渡するということが出願中から確定しているようでしたら、経費節約のためには特許査定後、特許料納付前に名義変更届を提出することをお勧めします。
特許査定前に費用をかけて名義変更しても特許査定になるとは限らないし、特許料を納付すると特許権が発生してしまって名義変更届を提出できなくなるからです。

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