権利化後の名義変更

正確に言いますと権利化後に権利者が変わる場合、名義変更という手続はできず、”移転登録申請”という手続を行います。

出願中(権利化前)であれば、出願人名義変更届をオンラインで提出することができ、書類が不完全であれば補正して不備を解消することも可能です。

一方、 移転登録申請は、必ず紙の書面で提出しなければなりません。印紙代は名義変更届けよりも高くなります。書類が不完全であれば却下理由通知が来ます。

しかし、この通知を受けても実際に申請書が不完全であるなら、申請書を補正するということはできません。かといって、申請書には譲渡証書が添付されている他、印紙が貼られているので、そのまま放置して、再申請というわけにはいきません。
従って、却下理由通知を受ければ、却下になるか、自ら申請取り下げを行って、書類が返却されるのを待たなければならず、いずれにしても数ヶ月遅れることになり、移転登録申請は名義変更届けよりも面倒な手続です。

というわけで、弁理士の手数料も通常、移転登録申請は名義変更届けの倍ぐらいになります。権利を譲渡するということが出願中から確定しているようでしたら、出願中に名義変更届けを提出することをお勧めします。

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