まんぷくラーメン

朝ドラの「まんぷくラーメン」を視聴しています。先週から今週にかけて商標や特許のことがよく話されています。まんぷく食品は、テイコー食品に対して「”まんぷくラーメン”は我が社が先に商標登録しているから、名前をまねするな!」と主張しましたが、テイコー食品は聞き入れません。こういう場合、”まんぷくラーメン”が国内でかなり周知になっていれば、つまり有名ブランドになっていれば警察が取り締まってくれますが、そうでなければ提訴するしかありません。”まんぷくラーメン”とテイコー食品の”本家まんぷくラーメン”とでは類似しているので、まんぷく食品が勝訴すると思います。提訴しないのは、ドラマを面白くするためでしょう。

また、萬平は、特許出願していて、めでたく「出願公告決定」を受けました。出願公告というのは、特許庁審査官が先行技術を調査した結果、出願発明が特許性を有しているとの心証を得たので、特許してもよいかどうかを一般公衆に問うものです。一般公衆は、特許を認めるべきでないと思うなら、所定期間内に証拠を添付して異議申し立てをすることができます。

この出願公告制度は現在は廃止され、それに伴って出願公告後の異議申し立て制度も廃止されましたが、現在では特許されて特許公報に掲載されてから6ヶ月以内であれば特許異議の申し立てを何人もすることができます(特許法113条)。

萬平は無事に特許を受けることができましたが、それでもテイコー食品は”先使用権”に基づいて、販売を続けると言います。

萬平の部下達は、テイコー食品に引き抜かれた元まんぷく食品社員をとっ捕まえてレシピを漏洩したことを自白させます。現実にはこんな乱暴なことをすれば、逆にまんぷく食品が悪者となり訴えられます。ただし、前記”先使用権”はテイコー食品が独自に開発した発明に認められるものですので、元まんぷく食品社員がレシピをテイコー食品に漏洩したことの証拠を萬平達が握れば、テイコウ食品に前記先使用権は認められません。実際には元まんぷく食品社員が裁判で証言する必要があるでしょう。そうすれば、まんぷく食品は特許権侵害を理由にテイコー食品を提訴して勝つことができます。そして、損害賠償してもらうこともできます。ドラマではテイコー食品が製造販売を止めたので、萬平は損害賠償も請求することなくテイコー食品を許しましたが、テイコー食品が得た純利益ぐらいは損害賠償請求すればよかったのにと思います。

Comments are closed