インドネシア特許法2016年改正

インドネシア特許法において、年金(特許権を維持するために特許庁に納付するオフィシャル・フィー)納付手続に関する規定が以下の通り大幅に改正され、2016年8月26日付けで施行されました。
期限までに納付しなければ、権利が失効するので、ご注意ください。

[初回納付]

旧法:出願から登録までの累積年金を特許付与日から1年以内に納付しなければならない。
改正法:出願から登録までの累積年金及び次年度分の合計を特許付与日から6ヶ月以内に納付しなければならない。

[次回以降の納付]

旧法:特許付与日と同じ月日までに納付しなければならない。
改正法:出願日と同じ月日の1ヶ月前までに納付しなければならない。

尚、年金納付手続以外にもいくつかの規定が改正されていますが、本稿では年金納付手続だけを掲載しています。

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