PbyPクレーム(「物」の発明として特許請求していながら、特許請求の範囲にその物の製造方法を記載している発明。)の特許権侵害差止請求事件につき、最高裁判所が知的財産高等裁判所の判決(原審)を破棄し、差し戻す判決を下しました。
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