商標登録出願:新商品・新サービス

商標登録出願するに際しては、商標を使用する商品もしくは役務(サービス)を指定しなければなりません。
この場合、商品・役務が審査基準に掲載されているものであれば、それを指定するだけで足ります。

しかし、審査基準に掲載されていない新商品・新役務であるときは、その商品・役務の呼び方自体が定着していませんので、少し冗長にはなりますが相当具体的に記載するか、又はとりあえず簡単に記載しておいて別途、商品・役務説明書を添付する必要があります。
そうしなければ、「商品・役務の範囲が不明確である。」として拒絶されます。
例えば人材派遣業の場合、単に「人材派遣」と記載するのではなく「人材派遣によるパソコンの操作」などと記載します。
商品・役務説明書では、商品の材質・形状・用途、役務の内容・方法などを記載します。

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