一商標一出願(一件で出願できる商標の数)

一商標一出願とは、一つの商標登録出願では一つの商標しか出願できないという原則を言います。

[一つの商標]
商標は、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合(さらに又はこれらと色彩との結合)であって、業として商品又は役務(サービス)について使用するものです。
つまり、文字、図形、記号のいずれか単独であってもよいし、これらを組み合わせて一つの商標としてもよいのです。
出願するときは、実際の使用の態様に沿った商標を選択するのがよいでしょう。

[商品・役務の数]
商標登録出願の際は、商標の使用をする商品・役務を指定することになっていますが、指定する商品・役務の数については制限はありません。
但し、商品や役務は法律によって種類に応じて45の区分に分類されていて、その区分をも願書に記載し、区分毎に区分けして指定する必要があります。そして、商標登録出願の費用は、その区分数によって異なります。
即ち、「化学品」や「肥料」といった商品なら第1類、「金属加工機械器具」や「土木機械器具」といった商品なら第7類、「菓子」という商品なら第30類と分類されています。従って、使用する商品が「化学品」と「肥料」だけなら、商品の数は「2」ですが区分数は「1」となります。一方、「化学品」と「金属加工機械器具」なら区分数は「2」となります。
尚、第○類というときは「類」と称しているのに、類の数になると「区分数」と称するから、ややこしいですが、法律がそのように規定しているので悪しからず、ご了承下さい。

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