特許と実用新案の比較

特許も実用新案も新規且つ有用な技術に対して付与される権利である点で共通しています。法律上は、特許(発明)は高度な技術、実用新案(考案)は高度でない技術を保護することを目的としています。
しかし、これはあくまで法目的ですので、以下に客観的な相違点を書きます。

1.保護の対象

材料や組成物のように形の無い物、コンピュータプログラム又は方法に関する技術は実用新案では保護されず、特許出願に限られます。(物品の形状や構造であれば特許でも実用新案でも出願可能です。)

2.審査

特許の場合は出願発明の新規性や進歩性が審査されて新規技術のみ登録されるのに対して、実用新案の場合は方式チェックのみで登録されます。従って、実用新案の場合、新規性の無い技術であっても登録されることが少なからず有ります。

3.権利期間

特許の場合は権利(存続)期間が出願から20年であるのに対して、実用新案の場合は10年です。

4.費用

特許庁に納付する印紙代は、同一内容であれば出願から権利化までのトータルで実用新案の方が特許よりも低くなります。また、一般に特許事務所の手数料も実用新案の方が低いです。

5.リスク

実用新案の場合は侵害者に対して警告等を発するときは、特許庁による考案の技術評価書(一種の鑑定書)を提示する必要があります。技術評価書を提示することなく警告した後、権利無効になれば、相手方に損害を賠償しなければならないというリスクがあります

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