特許権の存続期間とは、いわゆる特許権の権利期間を言います。特許法の条文には権利期間という用語は無く、存続期間で統一されています。
先ず発明は、特許出願が審査官により審査されて特許査定(特許にするという決定)を頂いた後、特許料(1~3年分)を納付することによって登録されます。つまり特許権は、登録によって発生します(特許法66条第1項)。
一方、特許権の存続期間は、登録日に関係なく4年分以降の特許料納付を前提に原則として出願日から20年をもって終了します(特許法第67条第1項)。
存続期間の終期が出願日を基準にして定まっている以上、早く審査請求して権利の発生を早めることで、特許権の有効年数も長くなるわけです。
しかし、特許料は3年毎に倍増します。早く権利化すると特許の維持費用も高くつきます。
やはり、発明製品の商品化の時期や売れ行きなどを考慮したうえで、審査請求することをお勧めします。
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