特許出願の効果(権利化の如何に関わらず)

特許出願をすると様々な効果を生じます。そのうち、中小企業、ベンチャー企業、個人事業主、起業家の方々にとって、有用と思われるものを選んで以下に並べてみました。

1.市場で優位になりやすい。

未だ特許権が発生していないので、出願発明の模倣盗用を積極的に防止することはできませんが、特許出願済みであることを伝えることで顧客との取引を競業者よりも有利に進めることができる場合があります。
また、「特許出願中」とか「特許申請中」とかの表示をすることで、広告宣伝になるうえ、出願発明が権利化されるのを恐れて争いを好まない競業者が自主的に発明の技術分野から遠のいてくれることもあります。
もちろん、いかにも特許性が有りそうな、しっかりとした特許請求の範囲及び明細書で出願することが前提です。

2.競業者等の他人の権利化を阻止することができる。

同一発明について、その後に他人が特許・実用新案登録の出願をしても拒絶され、あるいは無効にされます。従って、同一発明について他人から権利行使を受ける心配が無くなります。

3.先行技術調査を低額でしてもらうことができる。

審査請求前の特許出願に限り、日本特許情報機構と提携する調査事業者が低額(2015年の場合の国内調査¥15,000.-)で類似の技術が過去に出願されていないかを調査してくれます。調査結果は、審査請求や外国出願を行うかどうかの判断材料として役立つばかりか、発明に係る製品が他人の権利を直接侵害することを未然に防ぐことにも有益です。
実用新案登録出願には、このような特典はありません。

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