特許出願の効果

特許出願をすると様々な効果を生じます。そのうち、中小企業、ベンチャー企業、個人事業主、起業家の方々にとって、有用と思われるものを選んで以下に並べてみました。

1.市場で優位になりやすい。

未だ特許権が発生していないので、出願発明の模倣盗用を積極的に防止することはできませんが、特許出願済みであることを伝えることで顧客との取引を競業者よりも有利に進めることができる場合があります。
また、「特許出願中」とか「特許申請中」とかの表示をすることで、広告宣伝になるうえ、出願発明が権利化されるのを恐れて争いを好まない競業者が自主的に発明の技術分野から遠のいてくれることもあります。
もちろん、いかにも特許性が有りそうな、しっかりとした特許請求の範囲及び明細書で出願することが前提です。

2.競業者等の他人の権利化を阻止することができる。

同一発明について、その後に他人が特許・実用新案登録の出願をしても拒絶され、あるいは無効にされます。従って、同一発明について他人から権利行使を受ける心配が無くなります。

3.先行技術調査を半額でしてもらうことができる。

審査請求前の特許出願に限り、日本特許情報機構と提携する調査事業者が半額で類似の技術が過去に出願されていないかを調査してくれます(詳しくはこちら)。調査結果は、審査請求や外国出願を行うかどうかの判断材料として役立つばかりか、発明に係る製品が他人の権利を直接侵害することを未然に防ぐことにも有益です。
実用新案登録出願には、このような特典はありません。

4.優先権が発生する。

外国出願や国際出願をするときは、国内の特許出願日から1年以内であれば、優先権主張することにより、外国においても国内の特許出願日を基準にして発明の新規性等の判断をしてもらうことができます。

5.物品に関する発明であれば、実用新案登録出願または意匠登録出願に変更することができる。

特許出願後に出願発明に近い先行技術を発見したときなどは、特許出願を実用新案登録出願または意匠登録出願に変更することにより、権利化を図ることができます。
実用新案の場合は、近い先行技術が存在するわけですから、実用新案であっても有効な権利を得ることは困難ですが、「実用新案登録」と表示することで、広告宣伝になるうえ、争いを好まない競業者が自主的に当該技術分野から遠のいてくれることもあります。
また、意匠は特許とは審査基準が異なりますので、依然として有効な権利を得る可能性が十分に残っています。

6.出願公開後に、補償金請求権が発生する。

所定の警告をした後、特許権発生前に業として出願発明を実施した他人に対して実施料相当額の補償金を請求することができます。この警告をするだけでも競業者を市場から排除することができる場合があります。
ただし、この請求権は、特許権発生後でなければ行使できません。

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