特許:出願変更とその利用法

特許出願人は、権利化を求める対象が物品に関するものであれば、その特許出願を実用新案登録出願または意匠登録出願に変更することができます。逆も可能です。

通常は、その特許出願について拒絶査定を受けた場合に、特許がダメなら実用新案か意匠で権利化するために、この手段を採ります。

実用新案登録出願に変更すれば、実用新案は新規性等の要件が審査されませんので、形式的には実用新案登録されて実用新案権が得られます。
しかし、特許と実用新案とで技術のレベルに関して客観的な線引きはないし、実用新案の審査基準に特許の基準が準用されているので、特許で拒絶査定を覆すことのできないレベルの技術は、実用新案に変更しても有効な権利が得られないと言っても過言ではありません。

一方、特許で拒絶査定を受けても意匠なら登録査定を受けることは少なくありません。意匠は技術ではなく美的外観だからです。

尚、出願変更には時期的な制限があるので、注意が必要です。また、意匠登録出願への変更には、特許出願の明細書・図面に意匠が開示されていることが前提となります。

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