商標登録出願における類似群

商標の審査においては、出願された商標と抵触する他人の登録商標等が先に存在するときは、出願が拒絶されます。
ここで「抵触」とは、出願商標と他人の商標とが同一の場合はもちろん、類似の場合も含みます。
類似範囲には、商標自体が類似する場合と、商品・役務が類似する場合と、両方が類似する場合とがあります。

このうち、商品・役務の類似判断については類似商品・役務審査基準というものがあり、その中の横長の四角枠で囲まれた商品・役務の群の各々を類似群と言います。
この四角枠で囲まれた商品・役務に含まれるものは、審査において原則として互いに類似商品又は類似役務であると推定されます。
そして、枠内の右端に表示された記号を類似群コードと称し、先行商標を調査するときは通常、この類似群コードを指定して行います。

但し、この基準はあくまで推定であって、審査時の商取引や経済界の実情によって、同じ類似群に属していても非類似と認められる場合又はその逆の場合もあり得ます。

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