弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産権の手続の代理行為等を業とすることを「非弁行為」と言います。
非弁行為は禁止されており、刑罰の対象となります。
即ち弁理士でない者は、報酬を得る目的をもって特許出願、商標登録出願等の特許庁に対する各種申請・手続をすることができず(弁理士法第75条)、そのような行為をすると一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます(同第79条第3号)。
弁理士は、難関の試験に合格した者やそれに準じる者に付与される国家資格です。
弁理士及び特許業務法人(弁理士が共同して設立した法人)は、その業務を行うにあたり屋号に「弁理士」、「特許事務所」又はこれらに類似する名称を用いることができます。弁理士及び特許業務法人以外の者は、そのような名称を用いることはできません(弁理士法第76条)。
弁理士は、秘密保持義務を有しています(弁理士法第30条)ので、ご安心ください。
尚、特許管理士や知的所有権管理士は、民間企業が用いている名称であって、弁理士とは異なります。
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