意匠の登録料とは、意匠権を維持するために毎年特許庁に納付する費用のことを言い、慣用的には維持年金あるいは単に年金と言います。不動産の固定資産税のようなものです。固定資産税は不動産の価値によって毎年変動しますが、意匠の登録料は設定登録日からの経過年数によって一定の額が定められており、第1年から第3年までは毎年8500円、第4年以降は毎年16900円となります(2013/06/11現在)。実用新案・商標の場合も登録料と言いますが、特許の場合だけ特許料と言います。
特許の場合、製品の寿命が比較的長いことから第1年~第3年までは特許査定時にまとめて納付することになっています。商標の場合、長年の継続使用によって保護すべき信用が商標に化体することから、5年分または10年分をまとめて登録査定時に納付することになっています。
これに対して、意匠は流行によって左右される短期間の寿命しかないものも相当数あることから、設定登録時から1年分ずつ納付すればよいことになっています。
但し、弁理士などの代理人を通じて登録料を納付する場合、代理人の手数料がかかります。多くの特許事務所では複数年分をまとめて納付する場合でも手数料は単年分を納付する場合と同じ料金を設定しています。従って、寿命が長いと予測できるような意匠であれば、複数年分をまとめて納付することにより、弁理士手数料を含めたトータルの費用を節約できます。
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