アメリカ合衆国の特許権の存続期間(権利期間)は、出願日から20年と規定されています。
ところで、米国特許法には「存続期間の調整(Adjustment of Patent Term)」というものがあります。
これは、特許商標庁側の事情で特許発行が遅れた場合、その遅れの原因となった日数だけ存続期間を延長するというものです。
例えば、出願から最初のオフィスアクション(拒絶理由通知や特許許可通知)までに14ヶ月以上かかった場合、14ヶ月を超える日数だけ延長されると規定されています。
この延長日数は、審査官の責任で算定して特許許可通知に記載されます。
特許商標庁による迅速な応答を保証するもので、日本にはない制度です。
ただし、審査官が計算ミスをすることもあるので、長い年月を経て特許査定が得られた場合は、出願人自身で審査官の計算結果を検算するのがよいでしょう。
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