特許弁理士?実用新案、意匠、商標は?

読書を趣味としておりまして、歴史、伝記、小説、ドキュメンタリーなど様々な分野の本を読んでいます。
ある年には、弁理士が登場したり、特許や商標が絡んだりする小説を片っ端から読んだりしました。

ある小説を読んでいると、”特許弁理士”という資格を有する人物が登場してきました。

しかし、弁理士は、そもそも特許、実用新案、意匠、商標、国際出願などに関する特許庁における手続きの代理を行うことを業とする資格です。従って、特許弁理士というと特許だけを扱う弁理士かと誤解されそうな気がします。

いや、一般読者はそんなことにこだわって小説を読んではいない?
でしょうね。

この記事を書きながら、小生自身、矢野特許事務所と称しながら、特許だけでなく、実用新案、意匠、商標、国際出願も普通に扱っている自分を思い、投稿しようか止めようか複雑な気持ちになりました。

尚、弁理士は弁護士や公認会計士と同じく国家資格です。弁理士でない者は、特許業務法人を除き、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続きの代理を行うことが禁じられています(弁理士法第75条)。

ちなみに特許管理士というのは、上記の”特許弁理士”とは一字違いですが、民間団体が認定する民間資格です。

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