特許:意見書(審査官の発明誤認に対して)

特許性を備えた発明であるはずなのに、審査官が拒絶理由を通知する場合があります。
1.審査官が発明を理解していない。
2.審査官が引用文献を精査せず、誤認している。
等の場合です。

以下、1.の場合に対する意見書の例を示します。これで補正することなく特許査定となりました。
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本発明の構成:
・・・雌雄一対の型と、
・・型を内周に固定する片口フレーム(C型フレーム)と、
片口フレームの一方の側にヒンジにて結合され、それの開口部を開閉する連結バーとを備えた圧力工具において、
連結バーの遊端部が・・固定されていないときは連結バーを鋭角に開いた定位置に保つとともに、その定位置より開閉両方向に弾力を付与する弾性体と、
・・連結バーの遊端部を片口フレームの他方の側に固定する固定手段と
を備えたことを特徴とする圧力工具。

本発明の効果:
使用時に連結バーの遊端部を片口フレームに固定するのを忘れなくする。

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引用文献:
橋絡アーム(本発明の連結バーに相当)をシリンダの出力で移動させ、固定するプレス機。

拒絶理由の概要:
一般に回動開閉部材の技術分野において、開閉部材を定位置に保つために弾性部材を設けることは従来周知の技術である。

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意見書概要:
周知技術は扉のように閉じた状態を定位置とするものであるか、又は容器の蓋のように開く方向にのみ弾力を付与するものであり、鋭角に開いた位置で開閉両方向に弾力を付与するものではない。

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