京都・大阪の国際特許・外国特許の出願・申請を支援します。京都弁理士 矢野特許事務所
国際出願(特許)
国際出願(特許)の流れ
各段階の説明
- 優先権について
国内出願から1年以内に優先権主張して国際出願することにより、各国において発明の新規性等が国内出願の日(優先日)を基準に判断されます。
- 国際出願
発明保護のためにPatent Cooperation Treaty(特許協力条約/略称:PCT)に基づいて受理官庁に提出される出願を言います。方式統一された1件の国際出願で全てのPCT加盟国に出願したものとみなされます。この点、通常の外国出願が各国毎に当該国の方式に従って出願する必要があるのと異なります。
- 国際調査
国際出願の請求の範囲に記載された発明に関連のある先行技術が調査され、調査結果が特許性に関する見解書とともに出願人に送付されます。
- 国際予備審査請求
国際予備審査請求は任意的な手続きです。この手続きをしない場合、前記の国際調査における見解書と同一内容が国際予備審査報告の内容となります。この手続きと同時に前記見解書に対する答弁書及び補正書を提出することにより、前記見解書が特許性に否定的であった場合でも国際予備審査報告では肯定的になることがあります。
ただし、国際予備審査報告は、指定国に対して拘束力がなく、あくまで出願人が国際出願を各国に移行させるかどうかを判断するために参考にして頂くものです。
- 各国移行
実際に各国で権利化するためには、各国に明細書の翻訳文を提出するなど、各国移行の手続きをする必要があります。そして、各国移行後は、特許発行に至るまで、国毎に手順が異なります。
A国では出願審査請求に基づいて実体審査が開始され、特許要件を充足することにより、特許が発行されます。日本国や中国などが該当します。
B国では出願審査請求が無くても実体審査が開始され、特許要件を充足することにより、特許が発行されます。米国などが該当します。
C国では実体審査を経ること無く(方式審査のみで)、特許が発行されます。フランスなどが該当します。
- 第三者情報提供
出願人以外の者は、優先日から28ヶ月までの間に、国際事務局の電子システムを通して国際出願に係る発明に対する先行技術文献を提供することができます。匿名で提供することも可能です。