商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます(商標法第25条)。これを専用権と言います。商標権者は、登録商標の使用が保証されているとともに、他人の使用を排除する権利をも有しています。 […]
特許・実用新案・商標・意匠の登録・出願は矢野特許事務所へ。個人事業・中小企業・ベンチャー企業・起業家の方を歓迎します。京都府、大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県など関西・近畿全域からアクセス便利です。特許・実用新案の無料相談実施中。
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます(商標法第25条)。これを専用権と言います。商標権者は、登録商標の使用が保証されているとともに、他人の使用を排除する権利をも有しています。 […]