特許出願の願書に添付する明細書の大部分を占める”発明の詳細な説明”は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければなりません(特許法第36条第4項第1号)。 ところが日本語では文法上は正しくても一 […]
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