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組み合わせ製品の特許性

二つ以上の物を組み合わせて一体化した商品を見かけることがよくあります。 例えば、CDラジカセ(CDプレーヤー+ラジオ+カセットデッキ)、温度計付き時計、ビデオデッキ付きテレビ、箸箱付き弁当箱などです。このような商品の中に […]


特許:意見書の具体例

拒絶理由通知の多くは、複数の公知文献が先行技術として引用され、それらに基づいて出願発明が容易に発明することができたものであるから、特許性が無い(特許法第29条第2項)というものです。 例えば出願発明の構成が、 「歪みセン […]