近年は対比する二つの商標の称呼が1音しか相違していなくても外観や観念の著しい相違がある場合は非類似とされる傾向にあります。 今回紹介するのは、1音相違どころか、称呼が互いに同一であっても非類似として登録されている例です。 […]
特許・実用新案・商標・意匠の登録・出願は矢野特許事務所へ。個人事業・中小企業・ベンチャー企業・起業家の方を歓迎します。京都府、大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県など関西・近畿全域からアクセス便利です。特許・実用新案の無料相談実施中。
近年は対比する二つの商標の称呼が1音しか相違していなくても外観や観念の著しい相違がある場合は非類似とされる傾向にあります。 今回紹介するのは、1音相違どころか、称呼が互いに同一であっても非類似として登録されている例です。 […]