他人の特許権、意匠権(秘密意匠を除く。)、商標権を故意又は過失により侵害したときは、自社の実施が差し止め請求の対象となるばかりか、当該他人に損害を賠償する責任があります。また、故意に侵害したときは刑事罰の対象ともなります […]
More from: 侵害
商標権の効力が及ぶ範囲:専用権と禁止権
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます(商標法第25条)。これを専用権と言います。商標権者は、登録商標の使用が保証されているとともに、他人の使用を排除する権利をも有しています。 […]