物品の外観(外形)を特許・実用新案にするか意匠にするか

実用新案は、現在の法律では基礎的用件(物品に関するものかどうかなど)を除いて無審査で登録されます。従って、特許出願した後に同じ内容で実用新案登録出願しても、他に先行技術が無い限り、特許権と実用新案権の両方を取得することが可能です(特許出願は、審査請求などの諸手続を経る必要があります。)。

しかし、特許と実用新案とは、いずれも技術思想の創作を保護するものです。
従って、前記の場合、実用新案権のほうは、他人から無効審判請求されれば、同内容の特許権の存在により登録無効となります。

これに対して、意匠は、技術ではなく美的外観を保護するものです。

従って、物品の外観に関する創作であって、それが技術的効果を生じるものであれば、特許又は実用新案と、意匠との両方を出願してともに有効な権利を取得する事が可能です。

また、類似の外観で、特許又は実用新案でしか保護されない部分と、意匠でしか保護されない部分があり得ますので、大切な創作であって、できる限りの模倣を阻止したいのであれば、両方を出願するのが望ましいです。

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