特許:分割出願の注意点

分割出願で注意しなければならない点は、分割出願に係る発明が新規性を有する必要があることは勿論ですが、それに加えて分割出願が原出願と同じ理由で拒絶されることのないように請求の範囲や明細書を編集することです。

同じ理由で拒絶されるような内容で分割すると、拒絶理由通知時に現実には最初の拒絶理由通知であるにも関わらず、最後の拒絶理由通知としての不利な扱いを被ることになります(特許法第50条の2及び第17条の2第5項括弧書き)。
分割出願の濫用防止を目的として平成18年に新設された規定です。

不利な扱いとは、特許請求の範囲についてする補正が、(1)請求項の削除、(2)請求の範囲の減縮、(3)誤記の訂正、(4)不明瞭な記載の釈明、を目的とするものに限られるということです。

ただし、原出願が新規性欠如や進歩性欠如で拒絶された場合において、分割出願に係る発明も新規性欠如や進歩性欠如を理由として拒絶されるとしても引用文献が異なるときは、同じ理由とはなりません。

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