特許料:最終年度

発明は、特許出願が審査官により審査されて特許査定(特許にするという決定)を頂いた後、特許料(1~3年分)を納付することによって登録されます。
そして、登録日を基準として第4年目以降、毎年特許料を納付することにより、特許権を維持することができます。

一方、特許権の存続期間は、出願日から20年(延長登録が認められれば最長25年)をもって終了します(特許法第67条第1項)。つまり、登録日に関係なく終期は出願日を基準に計算されます。

従って、出願日と登録日が同じ月日でない限り、最終年度は必ず1年未満となります。

例えば、今(平成25年1月)から20年前の1993年7月31日に出願され、1998年1月30日に登録された場合、最終年度となる第16年度分の特許料納付期限は今年(2013年)1月30日ですが、これを納付したとしても半年後には期間満了により権利が消滅するのです。

最終年度については満了までの期間を含めて利害得失を熟慮したうえで、納付の要否をお決めください。

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