権利侵害:過失の推定と無過失の立証

他人の特許権、意匠権(秘密意匠を除く)、商標権又はこれらの専用実施権もしくは専用使用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されます(意匠法第40条、商標法第39条)。
損害賠償の請求をするにあたっては、通常、請求人すなわち特許権者等が相手方の故意又は過失を立証しなければなりません。

しかし、特許発明、登録意匠、登録商標については公報、登録原簿等により公示されており、しかも侵害者は事業者であるから、事業者には新たに実施しようとする製品・方法、使用する商標が他人の権利を侵害しないか公報等により調査する注意義務があるといえます。

そこで、侵害の行為をする者に一応過失があったものと推定し、過失の立証責任を侵害者に転換したのです。

従って、侵害者が損害賠償の責任をのがれるためには過失が無かったことを立証しなければなりません。この立証は一般的に極めて困難でして、「弁理士1名の鑑定及び弁護士の口頭鑑定程度では十分な調査を尽くしたとは言い難い」として過失があるとした判決もあります(昭和47(ワ)7232)。

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