特許出願した発明が、先の出願に記載された発明と同一であるとして特許法第29条の2、第39条第1項、第2項で拒絶された場合、先の出願の開示範囲との重複部分を除く補正をすることで、その拒絶理由が解消します。
例えば、当初「多孔質の金属からなるフィルター」として出願していたところ、
拒絶引例が「多孔質のステンレスからなるフィルター」であるとき、
「多孔質の金属(ステンレスを除く)からなるフィルター」
と補正して引例を回避することができます。
また、「シリカ50~65%、アルミナ20~30%、マグネシア10~20%、酸化亜鉛1~5%及び酸化ホウ素1~5%の結晶化ガラスからなる回路基板」として出願していたところ、
拒絶引例が「シリカ45~55%、アルミナ25~35%、マグネシア15~20%、酸化亜鉛1~5%及び酸化ホウ素1~5%の結晶化ガラスからなる回路基板」であるとき、
「シリカ50~65%、アルミナ20~30%、マグネシア10~20%、酸化亜鉛1~5%及び酸化ホウ素1~5%(シリカ50~55%、アルミナ25~30%、マグネシア15~20%、酸化亜鉛1~5%及び酸化ホウ素1~5%の範囲を除く)結晶化ガラスからなる回路基板」
と補正して引例を回避することができます。
いずれの場合も除く範囲が明確でなければなりません。
また、補正後の請求の範囲が、実施可能な程度に明細書に記載されていなければなりません。
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